上告棄却(2012.2.15)

 

押尾学「上告棄却」2年6月+1年6月−180日で服役3年半

押尾被告

 元俳優の押尾学被告(33)に対し、最高裁第1小法廷は13日付(2012年2月)で上告棄却の決定をした。押尾は裁判を通し無罪を主張していたが、これにより近く収監されることになる。

 押尾は一緒に合成麻薬MDMAを服用した女性の容体が急変したにもかかわらず、救急車を呼ばないなど適切な対応をしなかったとして保護責任者遺棄などの罪に問われ、1、2審で懲役2年6か月の実刑判決を受けていた。判決によると、押尾被告は2009年8月、東京・六本木のマンションでMDMAを服用した女性が錯乱状態になったのに119番通報をせず放置したというものだ。女性はその後死亡した。

◆「非常に残念で悔しい結果だ。納得いかない」

 押尾は麻薬取締法違反罪でも2009年11月に懲役1年6か月、執行猶予5年の判決が確定しており、今回の実刑判決が確定すれば、前回の執行猶予は取り消され合わせて服役することになる。弁護士によると、最高裁の決定について押尾は「非常に残念で悔しい結果だ。納得いかない」と言っているという。この決定に異議を申し立てることはできるが、棄却される見通しだ。

 刑期は前の1年6か月と今回の2年6か月の合計4年になる計算だが、未決拘留日数の180日が差し引かれるため実質3年半。仮釈放もあるので3年ぐらい出てくるだろうなという予想。

⇒押尾被告出頭、収監