2011.4.19
押尾被告、謝罪文と損害賠償100万円を遺族拒否
2009年8月に合成麻薬MDMAを一緒に飲んで死亡した女性の救命を怠ったとして、保護責任者遺棄罪などで懲役2年6月の1審判決を受けた元俳優、押尾学被告(32)の控訴審判決が18日、東京高裁で開かれた。同高裁は1審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。(サンケイスポーツ)
判決理由の説明で、押尾被告が死亡した東京・銀座のホステス、田中香織さん(享年30)の遺族に損害賠償金100万円と謝罪文を送付したが、受け取りを拒否されていたことが新たに分かった。押尾被告は昨年9月17日の1審判決後、遺族に墓参を拒否されており、今回の送付時期は3月22日の初公判後とみられ、押尾被告は無職のため、費用は母親や弁護人らが用意した可能性が高い。
同高裁は控訴棄却について「速やかに119番通報すれば、救命可能性は相当程度あった。通報によって自らの薬物使用が発覚するのを恐れ、放置した心情は卑劣」と指摘。これに弁護側は「執行猶予が認められなかったのは遺憾」とし即日上告。棄却されなければ最高裁で争われる。同被告は出廷しなかった。