2審初公判(2011.3.22)

 

押尾被告の二審初公判 遺棄と譲渡は無罪主張

押尾被告

 合成麻薬MDMAを一緒にのんだ女性の救命を怠り死亡させたとして保護責任者遺棄致死と麻薬取締法違反(譲渡、譲り受け、所持)の罪に問われたが、「致死」部分を認めなかった裁判員裁判の判決で懲役2年6月となった元俳優、押尾学被告(32)の控訴審初公判が22日、東京高裁(出田孝一裁判長)で開かれる。

 弁護側は一審に続き、遺棄と譲渡は無罪を主張。昨年9月の東京地裁判決は、直ちに119番した場合の救命可能性について「救命が確実だったことが立証されているとはいえない」と判断、遺棄罪だけを適用した。検察側は控訴せず、致死罪の成立は争われない。

 一審判決によると、押尾被告は平成21年8月、東京・六本木ヒルズで飲食店員の女性=当時(30)=の容体が急変したのに、救急車を呼ばずに放置した。

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