2審も懲役2年6月(2011.4.18)
押尾学被告、2審も懲役2年6月 「芸能人として自己保身、心情は卑劣」
合成麻薬MDMAを一緒に飲んで容体が急変した飲食店従業員、田中香織さん=当時(30)=を放置したとして、保護責任者遺棄罪などで実刑判決を受けた元俳優、押尾学被告(32)の控訴審判決が18日、東京高裁で開かれた。
出田孝一裁判長は「芸能人の地位を失いたくないとの自己保身の理由で被害者を放置した」などとし、懲役2年6月とした1審東京地裁判決を支持、弁護側の控訴を棄却した。
出田裁判長は押尾被告が譲り渡したMDMAを田中さんが使用したことを認定。「被告は知人らにMDMAの処分を依頼するなど、証拠隠滅工作をしていて心情は卑劣」と指摘。「刑の執行を猶予するのが相当な事案ではない」と結論づけた。
押尾被告は保護責任者遺棄致死罪など4罪で起訴されたが、1審東京地裁は遺棄致死罪の成立を認めなかった。検察側は控訴を見送ったが、弁護側は遺棄罪についても無罪を求め控訴していた。
判決によると、押尾被告は平成21年8月、東京・六本木のマンションで一緒にMDMAを使った田中さんの容体が急変したのに保護せず、放置するなどした。