(5)衣服をはさみで切断…リンゼイさん乱暴、検察が“再現”
英国人英会話講師のリンゼイ・アン・ホーカーさん=当時(22)=に対する殺人と強姦(ごうかん)致死、死体遺棄の罪に問われた無職、市橋達也被告(32)の裁判員裁判の論告求刑公判は、昼の休憩を挟んで再開した。検察側の論告求刑が始まる。
リンゼイさんの両親は証人尋問で「日本で許される最高刑を」と極刑を求めた。逮捕されれば「死刑になる」と、約2年7カ月の逃亡生活を続けた市橋被告に対する検察側の求刑に注目が集まる。
市橋被告はうつむきがちに入廷し、検察側に座るリンゼイさんの両親に一礼。堀田真哉裁判長が「まず検察側の論告から始めます」と宣言し、男性検察官が立ち上がった。
検察官「これから検察側の意見と求刑を述べます。手元の論告メモを参考にしながら話を聞いてください」
裁判員らは配布された資料に目をやりながら、緊張した面持ちで検察官の話に耳を傾ける。
検察官「まず市橋被告に殺意があったことは、2つの事実証明で明らかです。1つはリンゼイさんの遺体の状況で、もう1つは被告にリンゼイさんを殺す動機があったということです。これらについて詳しく説明します」
リンゼイさん殺害の争点は「殺意」の有無だ。検察側はこれまでの公判で、検視結果などから「少なくとも3分程度、被害者の首を相当の力で圧迫し続けた」としているが、市橋被告は「1分ほどだった」と証言。リンゼイさんが逃げないよう首に手を回して覆いかぶさるうちに動かなくなったとしている。
検察官「1つ目、リンゼイさんの遺体の状況ですが、これは法医学の専門家で経験の豊富な医師が公判で証言しました」
医師は証人尋問で、鎖骨とのど仏を結ぶ筋肉「胸骨舌骨筋(きょうこつぜっこつきん)」や、その奥にある「輪状軟骨」の状況から、リンゼイさんの首に強い圧迫が加えられたことを証言。少なくとも3〜5分、リンゼイさんの気道が完全に圧迫されたとする診断結果を述べた。
検察官「仮に意図がなく首を圧迫してしまったとして、3分から5分も力を加え続けることがありえるでしょうか。被告の殺意は明らかです」
検察官は続いて、市橋被告にリンゼイさん殺害の動機があったとする根拠について説明していく。
検察官「女性を強姦した犯人が、常に被害者を殺害するわけではありません。自分が犯人であるとばれない状況であれば、必ずしも殺害するとはかぎらないでしょう。または自分の犯行を反省し、素直に認めた場合も相手を殺そうとはしません。しかし、被告はそのどちらのケースでもないのです」
「被告は自宅でリンゼイさんを強姦した上、リンゼイさんの顔を殴るなど明らかな跡を残しました。リンゼイさんを生きて帰せば、強姦行為が発覚し、逮捕されるのは時間の問題でした。被告は長期間逃亡したことからも分かるように警察の拘束を嫌がる人物で、極度に強姦罪を恐れていました」
左陪席の女性裁判官は手元のメモを追うことなく、市橋被告をじっと見つめる。
検察官「被告としては逮捕されないよう『コーヒーショップで別れた後のことは知らない』とするしかなかった。しかし、リンゼイさんが大声を出し、近隣住民から警察に通報される危険が現実となり、リンゼイさん殺害に至ったのです」
検察側は次に、市橋被告や弁護側の主張に対する反証を行っていく。弁護側の主張は、(1)犯行状況(2)人工呼吸などの救命行為(3)帰宅させる意図があったか−の3点から、殺意はなく、傷害致死にあたるとするものだ。
弁護側の「圧迫が1分程度で、リンゼイさんの首の下に入った左腕で意図せず圧迫してしまった」との主張について、検察側は医師の証言を再び強調。その後、「腕に力を入れ、リンゼイさんの首を圧迫した」と殺意を認めた捜査段階の供述調書との内容の相違についても触れた。
検察官「被告は21年11月10日の逮捕後、12月2日の起訴直前まで黙秘を続け、その後事実関係について供述を始めました。供述調書作成前には『はっきりしていない部分については供述を削除してほしい』と求め、認められました。当時の被告の主張はそのまま調書に収められたのです」
「被告は黙秘をやめた理由について『リンゼイさんの両親に謝罪したい』と説明したが、殺人罪の被告にとって殺害方法は最も重要な部分であるはず。核心部分が違うのは極めて不自然で、公判での供述が虚偽なのは明らかです」
検察側は「1分程度の圧迫でも時間を置いて死亡に至ることがある」とする弁護側の主張についても医師の証言などからあらためて否定した後、(2)の「人工呼吸・心臓マッサージ」について説明する。
検察官「被告は110番、119番通報もせず、近所に助けを求めることもしていません。そして証人の医師は心臓マッサージを行った形跡もないとしています。先ほど述べた通り、被告にとって、最大の関心は警察に逮捕されないことでした。このときだけ救命行為を行ったという主張は全く信用できず、殺意を否定する理由になりません」
(3)「帰宅させるつもりだった」との弁護側の主張についても、男性検察官は「強姦後も両手、両足を結束バンドで縛った状態で、『人間関係を作る』というのは論理が破綻している」と反論した。
さらに検察側はリンゼイさんが、実際に遭遇したであろう被害について、証拠をもとに主張を行っていく。男性検察官は、(1)リンゼイさんの衣類の状況(2)乱暴行為のあった玄関付近の状況(3)ゴミ箱の中身(4)遺体の状況−の4点をあげ、順を追って説明していく。
検察官「まず衣類ですが、コートは両袖などが切られていたほか、ブラジャーは左右ともひもが切断されていました。強姦の前に腕を縛り、衣服をはさみで切った状況は明らかです」
検察官は玄関付近の柱にリンゼイさんの毛髪がついた粘着テープが貼られていたことや、粘着テープの一部や犯行に使用された避妊具などがゴミ箱に一緒に入っていたこと、リンゼイさんの遺体に多数の皮下出血があったことなどをあらためて説明し、強姦の犯行状況を“再現”していく。
検察官「結束バンドは、細い穴に通して結ぶ必要があります。リンゼイさんを何らかの方法で固定し、抵抗されない状況でなければ穴を通すことはできませんでした」
検察側は、市橋被告が「犯行後、部屋を掃除するために使った」と話している粘着テープも、犯行に使用されたと主張する。
検察官「両手をしばり、はさみで衣服を切断するのは、被害者が抵抗できない状況でないと不可能です。多数の皮下出血があったことからも、リンゼイさんが顔面などを多数殴られ、抵抗できない状況にあったと認められます」
「弁護側は『手足を押さえたところ抵抗がなくなった』『(玄関に)血痕がついた理由は分からない』『粘着テープは掃除に使った』などと、不自然、不合理な説明に終始しています」
粘着テープで口をふさぎ、何度も殴りつけて抵抗できなくさせた上で両手足を縛り、衣服をはさみで切断して乱暴行為に及ぶ−。検察側の説明は、弁護側の主張とは、およそかけ離れている。リンゼイさんの母、ジュリアさんは父、ウィリアムさんの肩にもたれかかり、両目を覆う。