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検察側冒頭陳述要旨(下)「知能程度はむしろ高水準」

 川口隆裕さん=当時(19)=は、同日午後2時15分ころ、搬送先の病院で、右側頭部後部打撲に基づく頭蓋底骨折による脳幹部損傷により亡くなりました。

 Bさんは、全治約2週間の全身打撲、顔面打撲の傷害を負い、Cさんは加療約1週間の腰部打撲を負いました。

 Dさん、Eさん、Fさんの各被害状況について。Dさんは、交差点の北東角にあるソフマップ秋葉原本館の南側の歩道を東に向かいました。

 その途中、Dさんは、交差点方向からトラックが中村勝彦さん=当時(74)=たちをはねた大きな音を聞き、ソフマップ秋葉原本館の南東角の車道上に立ち止まり、交差点の方を見ていました。そこへ、被告がトラックから降りて走ってきて、Dさんは、背後から左背部をダガーナイフで1回刺されました。問もなく、Dさんは息苦しさを感じ、歩道上に座り込みました。

 Dさんは救護を受け、病院に搬送され、一命を取り留めましたが、全治まで約6カ月間を要する傷害を負いました。

 Eさんは、交差点で倒れているAさんたちに気付き、携帯電話で1l0番通報を試みた後、神田明神通りの車道をトラックが走り去った東の方に向かい、ソフマップ秋葉原本館1階のマクドナルドの前辺りに行きました。

 そこへ、被告がEさんに向かって走ってきました。Eさんは、後ずさりしましたが、正面から、被告に、右胸部をダガーナイフで1回刺されました。

 Eさんは、刺された箇所を両手で押さえながら、その場に倒れました。

 Eさんは、通りがかりの人たちの救護を受けましたが、同日午後4時半ごろ、搬送先の病院で、失血により亡くなりました。

 Fさんは、青色の対面信号に従い、交差点の東側の横断歩道を南から北に向かって横断しました。直後、トラックが神田明神通りを東に走り去り、Fさんは歩道を東に向かいました。

 そこへ、被告がFさんに向かって走ってきました。Fさんは、振り返って逃げようとしましたが、背後から、左背部をダガーナイフで1回刺されました。Fさんは、歩道の方によろめいた後、車道に倒れました。

 Fさんは、午後0時36分ごろ、携帯電話で119番通報し、「刺された。背中を刺された。息苦しい」と伝え、助けを求めました。Fさんは、通りがかりの人たちの救護を受けましたが、同日午後2時16分ごろ、搬送先の病院で、失血により亡くなりました。

 △△さん、○○さん、Gさん、Hさん、松井満さんの各被害状況について。

 △△さんは、神田明神通りを東から西に向かい、赤色の対面信号に従い、交差点の東側の停止線手前で、信号待ちをしました。

 △△さんは、被告が中村勝彦さんたちをトラックではねるのを目撃しました。△△さんは、交差点東側の横断歩道上に倒れていたAさんの元に行き、しゃがみ込んでAさんの状態を確認しましたが、Aさんの反応がなかったため、東の方を向いて立ち上がりました。

 その直後、△△さんは、走ってきた被告に、正面から右側胸部をダガーナイフで1回刺されました。

 間もなく、△△さんは、その場に倒れました。

 △△さんは、通りがかりの人たちの救護を受けた後、病院に搬送され、一命を取り留めましたが、全治まで約6カ月間を要する傷害を負いました。

 ○○さんは、交差点方向からトラックが中村さんたちをはねた大きな音を聞いて交差点に向かいました。○○さんは、中央付近で倒れていた川口さんのそばにしゃがみ、脈を測りました。そのとき、○○さんは気配を感じて立ち上がり、背中を東に向けた状態で、左肩越しに後ろを見ました。そこへ被告が走ってきました。その直後、○○さんは、背後から左背部をダガーナイフで1回刺されました。

 ○○さんは、走っていく被告の後を追うように動いた後、倒れました。○○さんは、救護を受けた後、病院に搬送され、一時は心肺停止の危険な状態になりましたが、一命を取り留めました。○○さんは、全治まで約3カ月間を要する傷害を負いました。

 Gさんは、青色の信号に従い、交差点の東側の横断歩道を北から南に向かって横断しました。その直後、Gさんは、後方から、トラックで中村さんたちをはねた大きな音を聞き、交差点を見て、川口さんたちが倒れていることに気が付きました。

 Gさんは、救護するため、倒れている川口さんの近くに行き、携帯電話で119番通報を試みましたが繋がりませんでした。間もなく、Gさんは、被告が○○さんの背部を刺す犯行を目撃しました。その直後、Gさんは、正面から、右下腹部をダガーナイフで1回刺されました。

 Gさんは、その場に座り込みました。Gさんは、救護を受けた後、病院に搬送され、一命を取り留めましたが、全治まで約3カ月間を要する傷害を負いました。

 Hさんは、中央通りを北から南に向かって歩き、交差点手前で信号待ちをした後、信号が青色に変わると横断歩道を北から南に向かって横断しました。

 問もなく、Hさんは後方から、トラックで中村さんたちをはねた大きな音を聞きました。Hさんは川口さんが倒れていることに気付き、交差点の南側から倒れている川口さんの救護に向かおうとしました。

 そこへ、被告が走ってきてHさんは、背後から右腰背部をダガーナイフで1回刺され、その場に倒れました。Hさんは、通りがかりの人たちの救護を受けた後、病院に搬送され、一命を取り留めましたが、全治期間不明の傷害を負いました。

 松井満さん=当時(33)=は、交差点の南西付近に行きました。そこへ、被告が走ってきて、松井さんは、正面から下腹部をダガーナイフで1回刺され、その場にうずくまりました。

 松井さんは、通りがかりの人たちの救護を受けましたが、同日午後5時32分ごろ、搬送先の病院で、失血により亡くなりました。

 □□さんの被害状況について。□□さんは、中央通りの西側の歩道を北に向かって歩き、交差点に近づいていき、被告が中村さんたちをトラックではねたのを目撃し、交差点内の様子を見守っていました。間もなく、交差点南側に集まった群衆がいっせいに逃げ出したので、□□さんも、南方向に振り向いて逃げようと思い、右肩に下げていたリュックサックが落ちないよう、右腕を肩ぐらいの高さに上げ、南方向に振り向こうとしました。

 このとき、被告は、□□さんを殺害するため、ダガーナイフを持った右手を振り上げ、これを振り下ろして切り付けました。□□さんは、そのダガーナイフで右前腕部を切られ、全治20日間の傷害を負いました。

 Jさん、Iさん、Kさんの各被害状況について。Jさんは、中央通りを南から北に向かって歩き、交差点に近付いていきました。

 Jさんは、前方からトラックで中村さんたちをはねた大きな音を聞いて、交差点に近づいていきました。すると、交差点の南側に集まっていた群衆がJさんに向かって走ってきました。

 その直後、被告がJさんの方に走ってきました。Jさんは、正面から前胸部をダガーナイフで1回刺されました。Jさんは、そのまま中央通りの東側の車道上まで逃げて倒れ込みました。Jさんは、通りがかりの人たちの救護を受けましたが、同日午後2時18分ごろ、搬送先の病院で、失血により亡くなりました。

 Iさんは、中央通りを南から北に向かって歩き、交差点に近付いていきました。Iさんは、被告が中村さんたちをトラックではねた犯行に遭遇し、その後の交差点の様子を見守っていました。問もなく、交差点の南側に集まっていた群衆がIさんの方に向かって走ってきたので、Iさんも南方向に向かって走って逃げました。そこへ、被告が走ってきて、Iさんは背後から、右背部をダガーナイフで1回刺されました。

 Iさんは中央通りから路地に入って西に向かった後、倒れました。Iさんは救護を受け、病院に搬送され、一命を取り留めましたが、全治約2カ月間の傷害を負いました。

 Kさんは、中央通りを南から北に向かって歩いていきました。Kさんは前方からトラックで中村さんたちをはねたときの大きな音を聞き、交差点に近付いていきました。すると、交差点の南側に集まっていた群衆がKさんの方に向かって走ってきたので、Kさんも南方向に向かって走って逃げました。

 そこへ、被告が走ってきて、Kさんは背後から左背部をダガーナイフで1回刺されました。Kさんは、中央通りから西に入った路地まで行って倒れました。Kさんは救護を受け、一命を取り留めましたが、全治約2カ月間の傷害を負いました。

 巡査部長の被害状況について。巡査部長は、警視庁万世橋警察署に勤務する警察官であり、秋葉原交番で勤務していました。巡査部長の被害状況については、先ほど述べたとおりです。

第8 争点について

 1 本件の争点は、3つです。1つ目は、□□さんに対する殺人未遂罪における殺意の有無。2つ目は、巡査部長に対する公務執行妨害罪における公務性に対する被告の認識。3つ目は、各犯行時における被告の責任能力の有無及び程度です。

 2 □□さんに対する殺人未遂罪における殺意の有無について。検察官は、ダガーナイフで切り付けられた□□さんに対する殺人未遂罪における殺意が認められることを主に3つの事実によって立証します。

 1つ目は、被告が秋葉原の歩行者天国においてトラックで通行人をはねたり、ナイフで通行人を刺して無差別に人を殺害する事件を起こすことを決意し、犯行準備をした上で、これまで述べたとおり、不特定多数の通行人らに対する概括的殺意を持ち、他の不特定多数の通行人らに対して犯行に及んだのと同様、□□さんに対しても概括的殺意をもって犯行に及んだという事実を立証します。

 2つ目は、被告が犯行に使用したダガーナイフが、刃体の長さ約12・3センチの殺傷能力十分の極めて鋭利な刃物であり、現実にも多数の被害者が殺害されたり、生命が危険な状態に追いやられたという事実です。

 3つ目は、被告がこれまで述べたとおり、不特定多数の通行人に対する一連の犯行を連続的に敢行する中で、無抵抗の□□さんが右腕を肩くらいの高さに上げて振り向こうとしたとき、ダガーナイフを振り下ろして切りかかり、傷害を負わせたという事実です。これらの事実は、□□さんや目撃者の証言、そのほかの証拠により立証します。

 3 巡査部長に対する公務執行妨害罪における公務性に対する被告の認識について。検察官は、巡査部長が警察官で職務執行中であることを被告が認識していたことを、主に3つの事実によって立証します。

 1つ目は、巡査部長が当時、警察官の制服・制帽を着用し、拳銃などの装備をしており、その外見から、警察官であることが明らかであった事実です。

 2つ目は、被告が、巡査部長に対し、ダガーナイフで巡査部長の胸の付近を複数回突き刺したほか、上半身めがけてダガーナイフで切り付けた際、巡査部長と正対するなどしてその姿を見ていたという事実です。

 3つ目は、被告が、犯行当時、警察官としての巡査部長の行動や周囲の状況を的確に認識しつつ、ダガーナイフで突き刺したり、切り付けたりした後、観念してダガーナイフを落として逮捕に応じたという事実です。

 これらの事実は、巡査部長や目撃者の証言、被告の供述やそのほかの証拠により、立証します。

 4 各犯行時における被告の責任能力の有無及び程度について。検察官は、被告に完全責任能力が認められることを主に6つの事実により立証します。

 1つ目は、起訴前に実施された精神鑑定の結果、被告には、何らの精神障害も認められなかったことです。

 2つ目は、犯行に至る経緯や動機は、妄想などの了解不能で非現実的なものではなく、了解可能な現実的なものであったという事実です。

 3つ目は、少なくとも事件の3日前から計画を立てて準備し、それに沿って各犯行に及んでおり、各犯行が、計画的で、一貫性・合目的性があるという事実です。

 4つ目は、犯行直前まで自らの行動を掲示板に書き込むなどしていた上、犯行現場の交差点にトラックで何度か差し掛かったのに、直前に至るまで犯行を躊躇(ちゅうちょ)するなどしており、自己の行為の意味・性質の認識や違法性の意識などがあったという事実です。

 5つ目は、思い通りにならないと暴力的な行動に出ることが従前からあり、犯行時の思考や行動は、被告の人格と異質なものではなかったという事実です。

 6つ目は、幻覚・幻聴を含めて何らの精神障害も認められない上、その知能程度はむしろ高水準にあったという事実です。

 これらの事実は、精神科医の鑑定書やその証言、被告の犯行前の行動を裏付ける証拠、供述などによって立証します。

第9 重視すべき情状事実について

 検察官は、被告の量刑を決めるに当たり、特に重視すべき情状事実として、主に6つの事実を立証します。

 1つ目として、罪質が凶悪極まりないことを根拠付ける事実として、犯行が日曜日の昼間、多数の人が集まる歩行者天国において、多数の通行人を無差別に殺害し、又は殺害しようとしたものであることを立証します。

 2つ目として、犯行態様が極めて残虐であることを根拠付ける事実として、被告は、赤信号を無視し、多数の人が安全と考えている横断歩道付近にトラックを突入させて5人の通行人に衝突させ、引き続き、歩行者天国となっていた道路などを歩いていた12人に対し、無差別にダガーナイフで突き刺すなどし、さらに被告を逮捕しようとした警察官に対しても、胸部を突き刺すなどしたことを立証します。

 3つ目として、結果があまりにも重大であることを根拠付ける事実として、犯行により、7人もの尊い命が奪われ、1カ月以上の傷害を負った7人を含め、10人もが重軽傷を負ったという事実を立証します。

 4つ目として、被害感情が峻烈(しゅんれつ)であることを根拠付ける事実として、死亡した被害者7人の遺族がいずれも死刑を望んでいること、被害者の被害感情・処罰感情も極めて厳しいことを立証します。

 5つ目として、動機に酌量の余地が全くないことを根拠付ける事実として、被告が自己中心的で身勝手な思考の下、自己と無関係な多数の第三者を無差別に殺害する計画を立て、それを実行したものであることを立証します。

 6つ目として、社会に与えた衝撃が極めて大きいことを根拠付ける事実として、犯行が報道機関に大きく報道されるなど、社会を震かんさせた事案であり、一般予防の見地からも厳罰が望まれることなどを立証します。

⇒弁護側冒頭陳述要旨