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東京・江東区の女性殺害で被告の無期確定へ 検察、上告せず

 東京都江東区のマンションで昨年4月、会社員、東城瑠理香さん=当時(23)=を殺害したとして殺人や死体損壊などの罪に問われ1、2審で無期懲役とされた元派遣社員星島貴徳被告(34)について、東京高検は24日、「明確な上告理由はなく、上告しない」と発表した。検察側は1、2審で死刑を求めていた。この日が上告期限で、星島被告側も上告しないことから刑が確定する。

 10日の2審東京高裁判決は「人倫にもとる犯行。遺族の処罰感情も峻烈(しゅんれつ)だ」と被告を非難する一方、「法廷で犯行の詳細を述べ、謝罪の態度を示している。矯正不可能とまではいえない」などと、検察側の控訴を棄却した。

 1審判決によると、星島被告は昨年4月18日夜、東城さん宅に侵入し、わいせつ目的で自室に連れ込んで包丁で刺して殺害。その後、遺体をノコギリや包丁で細かく切断し、5月1日ごろまでに、自室のトイレに流したり、別のマンションのごみ置き場に捨てたりするなどした。

⇒江東マンション神隠し殺人事件(完)