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検察側控訴

 東京都渋谷区の短大生、武藤亜澄さん=当時(20)=を殺害、遺体を切断したとして、殺人と死体損壊の罪に問われた次兄の元予備校生、貴被告(23)について、東京地検は4日、死体損壊罪について無罪とし、殺人罪についてのみ懲役7年とした5月27日の1審東京地裁判決を不服として控訴した。

 1審判決は、遺体切断時を「解離性同一性障害(多重人格)で生じた別人格に支配され、心神喪失状態だった」として死体損壊罪は無罪とし、殺人罪のみ完全責任能力を認めた。検察側は「殺害時は心神耗弱、損壊時は心神喪失」とする鑑定結果に「信用できない」と反論、完全責任能力を主張して懲役17年を求刑していた。

⇒二審も無罪主張