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上訴権放棄、懲役確定

 三橋歌織被告 東京都渋谷区の外資系金融会社社員、三橋祐輔さん=当時(30)=が殺害された事件で、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われ2審東京高裁で懲役15年を言い渡された妻の歌織被告(35)は29日、最高裁への上訴権を放棄した。検察側は1審判決を控訴しておらず、2審判決が確定する。

 22日の高裁判決は、被告が患っていた短期精神病性障害が犯行に影響したと指摘した1審の2つの精神鑑定結果を「心神喪失状態だったとする点も含めて信用性は低く採用できない」と指摘。1審鑑定を否定し、「精神障害はなく責任能力に問題はない」と指摘した2審の鑑定結果について信用性を認め、再び懲役15年とした。

⇒渋谷セレブ妻バラバラ殺人事件(完)