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1審破棄で懲役12年、死体損壊時も責任能力

 東京都渋谷区の短大生、武藤亜澄さん=当時(20)=を殺害、遺体を切断としたとして、殺人と死体損壊の罪に問われた次兄の元予備校生、勇貴被告(24)の控訴審判決公判が28日、東京高裁で開かれた。阿部文洋裁判長は、死体損壊罪を心神喪失で無罪とし、殺人罪については完全責任能力を認め懲役7年を言い渡した1審東京地裁判決を破棄、死体損壊罪についても責任能力を認め、懲役12年を言い渡した。

 1、2審を通じた争点は勇貴被告に犯行時、責任能力があったか否かだった。1審では鑑定医が精神鑑定で「解離性同一性障害などにより殺害時は心神耗弱、遺体損壊時は心神喪失状態」との見解を示した。検察側は「証拠隠滅工作をするなど死体損壊時にも完全責任能力があった」と主張。弁護側は「殺害時も責任能力はない」と全面無罪を訴えていた。

 昨年5月の1審判決は死体損壊時を「本来の人格とは別の獰猛(どうもう)な人格状態にあった可能性が高い」として、刑事責任が問えない心神喪失状態とした。一方で殺害時は、「精神障害の影響で怒りを抑える力が弱まっていた」としながらも、直前まではトラブルもなく日常生活を送っていたことから「責任能力に影響するほどではなかった」とし、完全責任能力があったと結論付けた。

 勇貴被告は平成18年12月30日、自宅で亜澄さんの首を絞めた上、浴槽に顔を沈めて殺害。包丁などで遺体を切断したとして起訴された。

⇒弁護側上告