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弁護側が上告

 東京都渋谷区の短大生、武藤亜澄さん=当時(20)=を殺害、遺体を切断したとして、殺人と死体損壊の罪に問われた次兄の元予備校生、勇貴被告(24)の弁護側が、完全責任能力を認めて懲役12年を言い渡した2審東京高裁判決を不服として最高裁に上告したことが11日、分かった。上告は9日付。

 4月28日の高裁判決は、死体損壊罪は心神喪失で無罪、殺人罪については完全責任能力を認めて懲役7年(求刑懲役17年)とした1審東京地裁判決を破棄、死体損壊罪についても責任能力を認めた。

⇒上告棄却、懲役確定