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(3)弁護人「胸部から内臓取り出し、いまだ説明できず」

検察側の論告は、精神鑑定の結果が全く信用できないと主張した。続いて検察側は、犯行に関する情状面の悪質さや結果の重大性などについて、5点に分けて述べていく。

1点目は、動機に酌むべき事情がないということだ。

検察官「亜澄さんから『勉強しても無駄』と言われて木刀で多数回殴打し、無抵抗の女性を殺害しました。自分勝手な動機で遺体をバラバラにしたのは、短絡的で理不尽な犯行。遺体の損壊についても自己中心的」

続いて犯行の悪質さについて言及する。

検察官「(木刀で頭を殴ったため)廊下は血に染まり、亜澄さんの首をタオルで3分間絞め続けました。亜澄さんに息があると、とどめを刺そうと、3分間浴槽に沈めました。遺体もバラバラにして胸をそぎ落としました」

勇貴被告は、自ら「記憶がない」と語っている残忍な犯行内容についてどのように聞いているのか。無表情な白い顔からは心の中は読み取れない。

検察官は3点目となる結果の重大性について述べる。

検察官「亜澄さんは20歳で命を絶たれました。亜澄さんは親友に『家族は私を嫌っている。家にいたくない』と言っていました。自宅は本来、人が安心して暮らしていける場所であるべきですが、まさか、亜澄さんも自宅で兄に殺されるとは想像もしていなかったでしょう」

続いて両親が一人娘の変わり果てた姿を発見し、それが実の息子の犯行であったと指摘した。

検察官「家族や友人らに悲しみを与えました」

最後に検察官は社会に与えた影響の大きさについても触れる。

検察官「平和で裕福な家庭が崩壊した。受験生を持つ家庭に与えた影響は大きい」

情状についての検察官の主張は終了した。

検察官「殺人と死体損壊の罪であり、法律で定められた刑は死刑か無期懲役、または5年以上23年以下の有期懲役です」

「事件は亜澄さんの言動を引き金に突発的に発生したことは否定できません。勇貴被告も21歳と若く前科もないし反省もしています。しかし、最大限考慮しても1人の女性の未来を奪った犯行の重大さを自覚させるには、長期間刑務所に収容させることはやむを得ない」

いよいよ検察官は求刑に入る。

検察官「関係各法律を適用し懲役17年に処するのが相当であると考えます」

刑務官に両側を挟まれ弁護人の前に座っている勇貴被告。じっとして微動だにしない。

検察側の論告、求刑を終え、引き続き弁護側による弁論が始まった。

弁護人「犯行時は解離性障害。損壊時のみならず殺人時においても責任能力がなく無罪です」

完全責任能力があるとする検察側に対して、弁護側は別人格が現れたとする死体損壊時のみならず、殺人時においても責任能力がないと主張する。

弁護人「事件は理解不可能です」

弁護側はいかに理解不能であるかを訴えるため、犯行時における勇貴被告の奇怪な行為を述べ始める。

弁護人「亜澄さんの陰毛をそり落としたうえ、遺体を15個に切断しました」

さらに、弁護側はこれまで明かされていなかった衝撃の内容を暴露する。

弁護人「胸を切り取った後、その胸部から内臓を取り出し、内臓を水で洗い自室に保管しました。そのようになぜしたかはいまだに説明できません」

⇒(4)「検察のつくった物語」「調書は作文」弁護人が猛反論