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「責任能力問題なし」の鑑定結果を証拠採用 セレブ妻バラバラ控訴審結審、判決は6月22日

 東京都渋谷区の外資系金融会社社員、三橋祐輔さん=当時(30)=が平成18年に殺害された事件で、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われ、1審東京地裁で懲役15年の判決を受けた妻の歌織被告(35)の控訴審第2回公判が18日、東京高裁(出田孝一裁判長)で開かれた。「責任能力に問題はない」とする控訴審での被告の精神鑑定結果が証拠採用された。

 弁護側は最終弁論で、改めて心神喪失による無罪を主張。検察側は控訴審の鑑定結果が「信用性は高い」として控訴棄却を求め結審した。判決は6月22日。

 今回提出された鑑定結果は、一連の犯行を「動機は了解可能」と指摘。歌織被告が犯行前後に見たとする幻覚についても「不眠や強度のストレスによるもので、精神障害によるものではない」として、完全責任能力があったと結論づけ、心神喪失状態とした1審鑑定結果を「誤り」とした。

 1審では検察・弁護側がそれぞれ推薦の医師2人が鑑定し、いずれも精神障害による心神喪失状態だったとしたが、判決は犯行前後の行動などから完全責任能力を認定している。

⇒控訴棄却